まず、そもそも化粧品とはどういうものかを確認していきましょう。
化粧品は法律で定義されている
化粧品の定義は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称「薬機法」(旧薬事法)で定められています。
薬機法によれば、化粧品は、「人体を清潔にし、美化し、魅力的に容貌を変え、または皮膚や、毛髪等を健やかに保つために塗擦、散布されるもので、人体に対する作用が緩和なもの(医薬品医薬部外品の効能を除く)」で、人体に与える影響が緩やかなものと定義されています。
医薬品、医薬部外品との違い
化粧品とよく比較されるのが、「医薬品」や「医薬部外品」ですが、これらには明確な差があります。
具体的には、肌の炎症や疾患が治る効果があるものは「医薬部外品」、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものが「医薬品」という区分分けになっています。
化粧品に関しては、「人体に対する作用が緩和なもの」でしたから、治るという効果に関しては医薬品や医薬部外品でしか謳えないのですね。